今日の裁判員制度

正直、裁判員になんか選ばれたくないですわよね。ま、うんざりする理由はいくらでもあるんすけど、まぁ何ですか。この度、その裁判員の辞退理由の政令案が発表されましたわね。今ある裁判員法では、「重い病気や怪我」 「同居親族の介護」 「事業上の重要な用務で、自らが処理しなければ著しい損害が生じる恐れがある」 「父母の葬式など社会生活上の重要な用務」 のどれかに該当する場合、“やむをえない理由”として辞退を認めてくれるんすけど、政令案として 「妊娠中または出産から8週間以内」「男性の場合、妻または娘が出産する場合で、入退院の付き添い・出産への立ち会い(事実婚も含む)」「介護がなくては日常生活に支障がある別居の親族または同居人がいる」「重い病気やけがの配偶者や親族、同居人の入通院への付き添い」「住所または居所が裁判所の管轄外の遠隔地で出頭が困難」「自己または第三者に身体上、精神上または経済上の重大な不利益が生じると認めるに足る相当の理由がある」ってのが付け足されたわけなんですな。うん、「人を裁くのは信念に反する」「死刑制度に反対している」などの“思想信条の自由”での辞退を認めるかどうかってのがまだ曖昧なままっすけどね。でまあ、一応私は自営業なので、「〜自らが処理しなければ著しい損害が生じる恐れがある」ってのを見てくれるかなあとか思ってたわけなんすけど、うん、政令案での「住所または居所が裁判所の管轄外の遠隔地で出頭が困難」ってのがおもいっきり該当するので、どうやら選ばれる事は無さそうですわね。まぁ実際、結婚もしてないのに他人の恋愛の拗れなんか分かるわけもないし、「出会い系サイトや変質者の魔の手から子供を守れ」みたいな本末転倒な事は(子供を守れってのは大賛成だけど、矛先を向ける方向を検討しない風潮はどうにかなんないのかしら)言いたくないし、私自身けっして“良い人間”じゃないですしね。それにいきなりパンピー裁判員をやれってのが無理な話だと思いますわよ。「言ってる意味が分からないから死刑」になるのが、関の山な気もするんすけどねえ。