今日の著作権法第30条

どうも、“情を知る”的場です。それはともかく、まぁアレっすね。現在問題になってる違法DL問題ですが、今この問題を煮詰めてる「私的録音録画小委員会」とかゆー、NTTの旧名の響きに良く似てる集まりが言うには、「視聴のみを目的とするストリーミング配信サービスについては、一般にダウンロードを伴わないので検討の対象外である」とかゆー話なんですが、要は「違法録音録画物を観たら即犯罪」って事じゃなくて、「DLソフトを使って違法コピーを落としたらアウト」っつー事らしいんすね。まぁ私は “ようつべ” や “七対子” や “6面” とか良く観ますけど、DLはしてないんすよね。キャッシュ漁ってますから。うん、やっぱりとゆーか、その会合の中でもキャッシュについてどーこー言ってましたけど、要約すると「IEにそんな機能あったの? 知らなかった〜」っちゅー事になりましたな(笑) どこの農水省だよっちゅー話ですけど、まぁやっぱそんな事より、個人的には 「いいえ、これはバックアップです」 とゆー言い訳がどこまで通用するかを教えて欲しいところでございますわ。